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注意喚起

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注意喚起


「JA銀行」を名乗る業者が個人向けに,JA銀行のホームページに誘導し,ボタンを押下することで金銭を贈与する旨の内容を掲載しておりますが、当該業者とJAバンク(JA・信連・農林中金)とは何ら関係ございませんので、ご注意いただきますようお願いいたします。

本件に関するお問い合わせ
農林中央金庫 JAバンク統括部
電話 03-6378-7054
お問い合わせ時間:平日(月~金)9:00~17:00
※祝日は除きます


振り込め詐欺につきましては、当農協におきましても発生を未然に防止すべく、日々取り組んでおりますが、残念ながら、先般、当農協管内でも、振り込め詐欺が発生いたしました。
つきましては、お客様におかれましても、振り込め詐欺の被害にあわれませんよう、ご注意下さい。
振り込め詐欺には、【オレオレ詐欺】のような皆様のご家族や身内を装い、ご家族や身内を心配する気持ちに付け込んで多額の現金を振り込ませる手口や、【還付金詐欺】のような市役所や税務署を装い、「税金の還付金を受け取るため」などと言って、ATMを操作させ現金を振り込ませるなどの手口があります。もし、そのような電話がありましたら、直に現金を振り込まれるようなことはなさらずに、あわてず冷静に事実かどうか必ずご確認下さい。

尚、万が一被害にあわれた場合は、下記の本店・各支店へご連絡下さい。


本 店:06-6877-5140
中支店:06-6877-5757
南支店:06-6381-0588
東支店:072-654-5814
西支店:06-6384-0046


先般、金融機関らしき人物がお客様宅を訪問し、火災保険の集金に来ましたと偽って、領収書なしで現金を預かって帰るという事件が発生しました。

つきましては、今後同様の事件が発生する可能性がありますので、ご注意下さい。

なお、当農協職員におきましては、必ず当農協職員であることを証明する「職員証」を携行しておりますので、疑わしい場合は「職員証」の提示を求めて頂く等の確認を併せてお願いします。

平成25年1月
北大阪農業協同組合


最近、スパイウェアや不正なメールによりご利用者のパスワード等の情報が盗まれ、不正な振込が行われる事件が発生し、問題となっています。

インターネットバンキングを安全にご利用いただくために、今一度以下の点について確認・点検いただきますようお願い申し上げます。

  • 1.セキュリティ対策ソフトのご利用状況の確認

    ご利用のパソコンにはセキュリティ対策ソフトを導入いただき、最新のパターンファイルを適用し、ご利用いただくようお願いいたします。

  • 2.パスワード管理状況の確認

    推測されやすいパスワードのご使用はお控え下さい(同一の英数字や連番、生年月日等)。また、パスワードは定期的に変更して下さい。

  • 3.ご利用環境の確認

    インターネットカフェ等、不特定多数の方が使用するパソコンでのご利用は、お控え下さい。

  • 4.メールに関する確認

    心当たりのないメールに添付されているファイルは絶対に開かないで下さい。また、不審なメールに記載されたURLをクリックし、サイトにアクセスすることはお避け下さい。

  • 5.操作履歴に関する確認

    ログイン時には、過去のログインや取引履歴をご確認下さい。

  • 6.インターネットバンキングロックのご利用について

    JAネットバンクでは、通常はパソコンによるJAネットバンク取引ができないようにロックをかけておき、取引する際に携帯電話にてそのロックを解除する機能をご提供していますので、ご利用下さい。

  • 7.JAネットバンクでは EV SSL証明書にて正しいサイトであることを表示しています。

    アドレスバーが赤色であれば、フィッシングサイトの可能性がありますので、ご注意下さい。

    • 【Internet Explorer7以降のPCブラウザ】

      アドレスバー全体の背景が緑色となり、アドレスバーの横にサイトを運営する組織名(NTT DATA CORPORATION[JP])と認証局(VeriSignによって識別)が交互に表示されます。

    • 【FireFox3.6以降のPCブラウザ】

      アドレスバーの左側が緑色になり、サイトを運営する組織名(NTT DATA Corporation)が表示されます。

    • 【Safari4.0以降のPCブラウザ】

      タイトル右側が緑色になり、サイトの運営主体の組織名が表示されます。

平成23年8月

万が一、不審なメール・サイト等を発見した場合や、身に覚えのないお取引がある場合には、直ちにお取引されているJA店舗にご連絡下さい。


最近、インターネットや携帯電話のサイトにおいて「クレジットカードのショッピング枠の現金化」に関する広告、業者紹介を行っている事例が散見されます。

当該サイト内に当JAの名称や略称などが使われていることがございますが、当JAではお客様に対し、クレジットカードのショッピング枠を現金化するサービスや当該サービス業者の紹介は一切行っておりませんのでご注意下さい。

平成22年8月
北大阪農業協同組合


今般、府内のJAにおいて、警察官を名乗る人物から「キャッシュカード偽造の犯人を逮捕し、持っていた顧客名簿を押収した。そのなかにあなた(組合員)の名前、連絡先が載っていた。ついては捜査の協力としてあなたの口座番号等を教えてもらいたい。」という不審な電話があったとの問い合わせが、お客様からございました。

万一、このような不審な電話を受けた際は、絶対に対応されないようくれぐれもご注意いただき、最寄の店舗もしくは本店までご連絡下さい。

平成22年6月
北大阪農業協同組合


平成21年11月5日、府内のJAにおいて、JAを名乗る人物から「ATMの操作方法が変更となり現在のキャッシュカードが使えなくなるため、今から『フルキ』という者にカードを取りに行かせる」という不審な電話があったとの問い合わせが、お客様からございました。

このような事実は一切なく、またJA職員がお客様のキャッシュカードをお預かりすることはありません。

万一、このような不審な電話を受けた際は、絶対に対応されないようくれぐれもご注意いただき、最寄の店舗もしくは本店までご連絡下さい。

平成21年11月
北大阪農業協同組合


~「株式会社ジェーエーカード」を名乗る業者とJAバンクは何ら関係ございません~

「株式会社ジェーエーカード」を名乗る業者が、個人向けにカード加入の勧誘とカードロ-ンのセールスを内容としたダイレクトメールを送付しておりますが、当該業者とJAバンク(JA・信連・農林中金)及びJAグループ関係企業とは何ら関係ございませんので、ご注意願います。

平成19年6月21日
北大阪農業協同組合


当組合では、「偽造カード等および盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等
からの預貯金者の保護等に関する法律」の施行を踏まえ、平成18年2月1日より次のとおり対応いたします。

  • 1.被害補償の実施

    上記法律の施行に伴い、下記2.(1)のとおりキャッシュカード(以下「カード」という)規定の改定を行い、個人のお客様の偽造・盗難カード等の被害に対する補償を実施いたします。

  • 2.カード規定の改定
    • (1)法律の内容を踏まえた「偽造・盗難カードによる払戻し等に関する条項」の新設等「JAキャッシュカード規定兼JAローンカード(キャッシュカード)規定」の改定を行います。

      [盗難カード]

      偽造カード被害につきましては、お客様に故意または重大な過失があることを当組合が証明した場合を除き、払戻しの効力を生じないものとします。

      この場合、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査にご協力いただく必要があります。

      [偽造カード]

      盗難カード被害につきましては、①カード盗難に気づいたらすみやかに当組合への通知が行われていること、②当組合の調査に対し十分な説明が行われていること、③当組合に対し警察に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること、を前提に原則、通知があった日から、30日前の日以降になされた払戻しについて補償いたします。

      なお、ご本人に過失があることを当組合が証明した場合の補償額は4分の3となります。ただし、これらはカードの盗難から2年を経過する日後に通知が行われた場合には適用されません。さらに、ご本人に重大な過失がある場合、ご本人の配偶者、二親等内の親族、その他同居人または家事使用人によって行われた場合、またはご本人が被害状況の説明において重要な事項について偽りの説明を行った場合には被害補償の対象とはなりません。

    • (2)「偽造・盗難カード等の不正使用されるおそれがあると判断される場合のカード利用停止に関する条文」追加の「JAキャッシュカード規定兼JAローンカード(キャッシュカード)規定」および「JA法人キャッシュカード規定」の改定を行います。
    • 3.お客様の「重大な過失」または「過失」について

      お客様の「重大な過失」または「過失」となりうる場合につきましては下記のとおりです。
       キャッシュカードと暗証番号は厳重に管理してください。

    • 「重大な過失となりうる場合」

      重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。

      • (1)他人に暗証を知らせた場合
      • (2)暗証をキャッシュカード上に書き記していた場合
      • (3)他人にキャッシュカードを渡した場合
      • (4)その他(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

      (注)上記(1)および(3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。

      「過失となりうる場合」

      • (1)次の①または②に該当する場合
        • ① 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行、保管していた場合
        • ② 暗証を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行、保管していた場合
      • (2)(1)の他、次の①のいづれかに該当し、かつ、②のいづれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
        • ① 暗証の管理

          ア 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合

          イ 暗証をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合

        • ② キャッシュカードの管理

          ア キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど第三者に容易に奪われる状態においた場合

          イ 酩酊などにより通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に奪われる状況においた場合

      • その他 (1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合


いわゆる「スパイウェア」と呼ばれるソフトを使用して、お客さまのパソコンからインターネットバンキングのIDやパスワードを取得し、お客さまの貯金口座から身に覚えのない振込(出金)
がなされるといった被害が一部の金融機関において発生しています。

こうした「スパイウェア」による被害を防ぐため、JAネットバンクを利用いただく場合には、下記の事項について十分にご注意ください。

  • 1.「スパイウェア」に感染しないために
    • ・「スパイウェア」に感染しないよう、心当たりのない発信元からの電子メールを不用意に開いたり、安易にフリーソウトをダウンロードしたり、不審なウェブサイトにアクセスしたりしないようご注意ください。
    • ・最新のセキュリティ対策ソフトを利用されることをお勧めします。
    • ・インターネットカフェなど不特定多数の方が利用されている場所でのJAネットバンクのご利用はお控えください。
  • 2.JAネットバンクで行っている被害防止策
    • ・JAネットバンクでは、ログイン履歴、取引履歴を保存しています。身に覚えのないログイン、取引がされていないか、取引の都度、ご確認ください。
    • ・JAネットバンクでは、あらかじめメールアドレスをご登録いただいたお客さまに取引の都度、取引受付通知メールをお送りしています。メールアドレスを登録されていない方は、ご登録をお勧めします。
    • ・JAネットバンクでは、1日あたりの振込限度額をお客さまが変更できる仕組みにしています。お客さまのご利用額に合わせた限度額の変更をお勧めします。
  • 3.万が一、身に覚えのない不審な取引を発見したら
    • ・身に覚えのない不審な取引を発見された場合には、直ちにお取引されている各JAにご連絡ください。


~「JAネットバンク」を名乗る消費者金融業者とJAバンクは何ら関係ございません~

「JAネットバンク」を名乗る消費者金融業者がホームページを開設しておりますが、当該消費者金融業者とJAバンク(JA・信連・農林中金)とは何ら関係ございませんので、ご注意願います。

平成18年12月
北大阪農業協同組合


大阪府内において、JA職員・関係者を装い、定期預金等の勧誘を行い現金を詐取、又は消火器等の物品販売や、消火器の詰め替え等の点検作業を行い、多額の金額を請求する事案が発生しております。

少しでも不審に思われるときは、職員証の提示を求めたり、お取引店にご確認いただく等、被害にあわないようにご注意ください。

当JAでは、原則として、関係業者が単独で組合員やお客様宅に訪問することはありません。

ご不明な点や不審に思われる場合は、直ちにお取引店までご連絡ください。

                             
平成18年8月
北大阪農業協同組合

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