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利益相反管理方針概要

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利益相反管理方針概要

北大阪農業協同組合(以下、「当組合」といいます)は、利用者の利益が不当に害されることのないよう、農業協同組合法、金融商品取引法及び関係するガイドラインに基づき、利益相反するおそれのある取引を適切に管理するための体制を整備し、利益相反管理方針(以下「本方針」という)を次のとおり定める。

  • 1.対象取引の範囲
  • 本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当組合の行う信用事業関連業務、共済事業関連業務または金融商品関連業務にかかる利用者との取引であって、利用者の利益を不当に害するおそれのある取引をいう。

  • 2.利益相反のおそれのある取引の類型等
  • 「利益相反のおそれのある取引」の類型としては、以下に掲げるものが考えられる。

     ・利用者と当組合の間の利益が相反する類型
     ・当組合の「利用者と他の利用者」との間の利益が相反する類型

  • 3.利益相反のおそれのある取引の特定の方法
    • 利益相反のおそれのある取引の特定は、以下のとおり行います。
    • (1)利益相反のおそれのある取引について、利益相反管理統括部署があらかじめ類型化する。
    • (2)各部署においては、取引を行う際に、当該取引が利益相反のおそれのある取引として類型化された取引に該当するか確認する。
    • (3)利益相反のおそれのある取引に該当すると判断した場合は、利益相反管理統括部署に報告する。
    • (4)各部署で、利益相反のおそれのある取引に該当するか判断しかねる場合、または、類型には該当しないが利益相反のおそれのある取引に該当すると疑われる場合は、利益相反管理統括部署に相談する。
    • (5)利益相反管理統括部署は各部署からの相談を受けて、各部署と協議のうえ(必要に応じて関係部署と協議)、当該取引が利益相反のおそれのある取引であるかの特定を行う。
  • 4.利益相反の管理の方法

    当組合は、利益相反のおそれのある取引を特定した場合について、次に掲げる方法により当該顧客の保護を適正に確保する。

    • (1)対象取引を行う部門と当該利用者との取引を行う部門を分離する方法
    • (2)対象取引または当該利用者との取引の条件もしくは方法を変更し、または中止する方法
    • (3)対象取引に伴い、当該利用者の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該利用者に適切に開示する方法(ただし、当組合が負う守秘義務に違反しない場合に限る)
    • (4)その他対象取引を適切に管理するための方法
  • 5.利益相反のおそれのある取引の記録及び保存
  • 利益相反の特定及びその管理のために行った措置については、当組合で定める利益相反管理規程に基づき適切に記録し、保存する。

  • 6.利益相反管理体制
    • (1)当組合は、利益相反のおそれのある取引の特定及び利益相反管理に関する当組合全体の管理体制を統括するための利益相反管理統括部署及びその統括者を定める。この統括部署は、営業部門からの影響を受けないものとする。また、当組合の役職員に対し、本方針及び本方針を踏まえた内部規則等に関する研修を実施し、利益相反管理についての周知徹底に努める。
    • (2)利益相反管理統括者は、本方針にそって、利益相反のおそれのある取引の特定及び利益相反管理を実施するとともに、その有効性を定期的に適切に検証し、改善する。
  • 7.利益相反管理体制の検証等
  • 当組合は、本方針に基づく利益相反管理体制について、その適切性及び有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行う。

以上につき、ご不明な点がございましたら、北大阪農業協同組合本店管理部(TEL 06-6877-5140)までご連絡ください。

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