キャッシュカードと暗証番号の管理についてのお願い
キャッシュカードと暗証番号は厳重に管理していただきますようお願いいたします。
「重大な過失となりうる場合」は補てん対象外となります。
「過失となりうる場合」は補てん対象額が一部減額されます。
- 重大な過失となりうる場合の事例
- (1)お客様が他人に暗証番号を知らせた場合
- (2)お客様が暗証番号をカード等上に書き記していた場合
- (3)お客様が他人にカード等を渡していた場合
- (4)お客様が他人に記入・押印済みの払出請求書、諸届を渡していた場合
- (5)その他お客様に(1)から(4)までの場合と同程度の著しい注意義務違 反があると認められる場合
- 過失となりうる場合の事例
- (1)次の①から④に該当する場合
- ①当農協から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、カード等をそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
- ②暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、カード等とともに携行・保管していた場合
- ③届出印の印影が押印された払出請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
- ④印章を通帳とともに保管していた場合
- (2)(1)のほか、次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
- ①暗証番号の管理
- ア 当農協から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
- イ 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当農協の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
- ②カード等の管理
- ア カード等を入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
- イ 酩酊等により通常の注意義務を果たせなくなるなどカード等を容易に他人に奪われる状況においた場合
- ①暗証番号の管理
- (3)その他、(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
- (1)次の①から④に該当する場合