平成29年9月22日

取引時確認に関するお客様へのお願い

マネー・ローンダリング対策強化の為、平成28年10月1日より「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正に伴い、金融機関窓口などでの取引時確認方法が一部変更となりました。

1.顔写真のない確認書類の取り扱い

健康保険証等、顔写真のない公的書類については、健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、国家公務員共済組合員証、地方公務員共済組合員証、私立学校教職員共済制度加入者証、児童扶養手当証書、住民票(作成・発行後6ヶ月以内に限る)、介護保険被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国民年金手帳、厚生年金手帳、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳等の2種類の証明書が必要と変更されました。

2.外国政府等において重要な公的地位にある方等との取引時確認

すでに本人特定事項確認が行われていても、新たに別の口座開設等を行う場合、再度確認が求められます。また、200万円を超える残遺産の移転を伴う取引を行う場合、再度本人確認に加え、資産及び収入の状況についての書類(源泉徴収票等)での確認が求められます。

<外国政府等において公的地位にある方等とは>

① 国家の元首
② 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
③ 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
④ 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
⑤ 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
⑥ 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長に相当する職
⑦ 中央銀行の役員
⑧ 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
⑨ 過去に①~⑧であった方
⑩ ①~⑧のご家族
⑪ ①~⑩の方が実質的支配者である法人 

3.法人を代表して取引を行う担当者に対する権限の確認方法

取引担当者である旨確認する方法 登記事項証明書(代表権者と登記されている場合)
※変更前の取引時確認方法では、役員として登記事項証明書に記載されていれば良かったが、変更後は代表権者としての記載が必要となりました
取引担当者である旨が記載された、委任状
※社員証等の提示による確認は出来なくなりました
法人に対して電話をかける等により、取引権限の有無を確認

4.法人の実質的支配者を確認する方法

法人のお客様に係る実質的支配者の考え方が変更となりました。お取引等に際し実質的支配者(大口株主等)のお名前・住所・生年月日を確認させていただく必要がございます。

<実質的支配者の考え方>

・顧客が資本多数決法人(左図)は、a⇒b⇒c⇒dの順番にすすみ、顧客が資本多数決法人でない法人(右図)は、ア-イ-エまたはウ-エの順番にすすむ。

5.公共料金、入学金・授業料等の現金納付の取り扱い

以下の通り公共料金、入学金・授業料等を現金で(10万円を超える場合であっても)納付する際の取引時確認が不要となりました。

公共料金 電気、ガス、水道の支払いにかかるもの(NHKの受信料及び電話料金は対象外)
入学金・授業料等 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学または高等専門学校に対する入学金・授業料その他これに類するものの支払い。その他これに類するもの(施設設備費、実験実習費、図書費、各種保険料、寄付金及び協賛金等)は入学金・授業料と同時に支払われるものが該当する。
※入学金及び授業料と同時に支払われないものについては対象外となる為、原則どおり振込名義人と保護者等の取引時確認をさせていただきます。

○上記の内容は、北大阪農業協同組合の貯金取引に関するもので、他の金融機関では異なる場合がございます。

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