暴力団排除条項の導入に伴う
普通貯金規定、普通貯金無利息型(決済用)規定
の改正について
(追加箇所のみ抜粋)
11.(解約等)
(3)この貯金口座は、第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しな
い場合に利用することができ、第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも
該当する場合には、当組合はこの貯金口座の開設をお断りするものとします。また、前項
のほか、次の各号の一にでも該当し、貯金者との取引を継続することが不適切である場合
には、当組合はこの貯金取引を停止し、または貯金者に通知することによりこの貯金口座
を解約することができるものとします。
① 貯金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 貯金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A 暴力団
B 暴力団員
C 暴力団準構成員
D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団
F その他前各号に準ずる者
③ 貯金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
JA北大阪の方針
反社会的勢力との取引は行いません。
当JAを含め大阪府の全JAは「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月政府指針)を受けて、反社会的勢力排除の姿勢を堅持するとともに、普通貯金規定等の改正を行いました。
なお、反社会的勢力とは次のものをいいます。
① 暴力団及びその構成員(含む準構成員)ならびに暴力団関係企業
② 政治団体、環境団体及び同和団体等を装うもの
③ 総会屋及び整理屋
④ 企業ゴロ、社会運動標ぼうゴロ及び政治活動標ぼうゴロ
⑤ テロ組織並びにマネーローンダリングを行う集団及び個人
⑥ ブラックジャーナリズムに手を染める集団及び個人 など
(ご注意)
これまで、当JAとのお取引のないお客様におかれましては、普通貯金または当座貯金口座を解説されるにあたり、「反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意書」にご著名、ご捺印をいただくことになりますが、ご著名等いただけない場合にはお取引を開始できませんのであらかじめお断り申し上げます。
平成23年3月1日