貯金等の代理取引にかかる必要書類のご提出につきまして

(ご協力のお願い)

JA北大阪

日頃より、JA北大阪をご利用いただき、誠にありがとうございます。

JA北大阪では、お客さまに安心して貯金等のお取引をいただけるよう、原則として、口座名義人ご本人さまとのお取引をさせていただいております。

ご本人さまのご来店が困難な場合は、代理人(ご家族等)に取引を委任することができます。この場合、代理人の方には、委任状(※)のほか、来店されるご本人さまの確認書類(運転免許証等)のご提出をお願いしております。

(※)委任状は、口座名義人ご本人さまが自筆でご記入いただきます。

なお、委任状に基づき払戻し等の手続をする際、また、ご請求をお受けした際に、口座名義人ご本人さまに、電話で委任内容を確認させていただく場合がございます。確認ができない場合は、払戻し等のお取扱いはできませんので、あらかじめご了承ください。

ご不便をおかけいたしますが、お客さまの貯金の不正な払戻しを避ける安全・安心のための必要な手続ですので、ご理解のうえご協力いただきますよ