内部統制システムに関する基本方針
北大阪農業協同組合
1 内部統制システムの整備に関する基本的考え方
- 当組合は、内部統制システムの整備にあたり、法令の遵守、損失の危機管理及び適正かつ効率的な事業運営を目指し、ガバナンスの質の向上を図ります。
- 当組合は、上記内部統制システムの整備のため、内部統制統括部署により、規程・体制等の整備を統括するとともに、内部監査部署による監査レビューの実施や組合としてリスクの高い項目についての監査を実施することによって、内部統制システムの有効性を評価した上、必要な改善を実施します。
- 組合長は業務執行の最高責任者として、内部統制システムの整備及び運用について責任をもって実施します。
2 内部統制に関する体制の整備
- (1)理事及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- ① コンプライアンス(法令等遵守)を当組合の重要課題として位置づけ、コンプライアンスに係る組合全体の考え方を示した「コンプライアンス基本方針」「役職員の行動規範」、及び役職員が遵守すべき法令等の解説、違法行為を発見した場合の対処方法等を具体的に示した手引書である「コンプライアンス・マニュアル」を役職員に周知徹底します。更にコンプライアンスを実現するための具体的な実践計画である「コンプライアンス・プログラム」を毎年度制定することで役職員のコンプライアンス意識の向上を図ります。
- ② コンプライアンスを確保するための体制として、コンプライアンスに関する問題を一元的に管理・統括する部署を人事室コンプライアンス係とし、コンプライアンス態勢全般の検討・審議を行う機関としてコンプライアンス委員会を設置し、運営します。
- ③ 内部監査部署は、内部管理態勢等の適切性・有効性の検証・評価を行います。監査の結果、改善要請を受けた部署は、すみやかに必要な対策を講じます。
- ④ 組合の業務に関する倫理や法令に抵触する可能性のある事項について、役職員が相談もしくは通報を行うことができる制度(ヘルプライン制度)の適切な運用を通して、内部通報制度の運営を確保します。
- ⑤ 財務報告の信頼性を確保するために、内部統制統括部署により、財務にかかる業務の仕組みを整備、構築し、必要に応じて業務の改善に努めます。
- (2)理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- ① 「文書取扱規程」及び「理事会議事録等保管管理及び閲覧要領」に基づき理事会議事録・契約書・その他の重要文書は、特定の管理部署等が責任をもって管理します。
- ② 「文書取扱規程」及び「理事会議事録等保管管理及び閲覧要領」に基づき、理事及び職員の職務の執行に係る情報の取り扱い・保存・管理が適切に行われることを徹底します。
- ③ 理事の職務の執行に係る文書については、関連資料とともに保存、管理するものとし、必要に応じた期間は閲覧可能な状態を維持します。
- (3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- ① 当組合を取り巻く様々なリスクについて定めた「リスク管理基本方針」や「危機管理マニュアル」に従い、事業全体のリスクを網羅的に管理します。
- ② 管理部総務課企画係は、リスク状況の管理及びリスク管理に係る体制の整備・運営等リスク管理の統合的管理を担当します。
- ③ 災害や障害の発生など、緊急事態に陥った際は、「危機管理マニュアル」で規定した組織体制や指揮命令系統に従い、業務の早期回復を行うための危機管理対応を行うものとします。
- (4)理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- ① 理事及び職員の「職制規程」に従い、各組織の所管事項や職務権限・責任を明確化し、適正かつ効率的な職務の執行のための体制を整備・運用するものとします。
- ② 理事会は、中長期の経営計画を策定し、全役職員に周知徹底します。
- ③ 定期的に理事会を開催し、理事の業務執行状況の監督を行います。
- (5)監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合は、理事と協議のうえ、監査の補助に当たらせます。
- (6)理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
- ① 監事は、業務執行に関する重要な書類を閲覧し、必要に応じて理事並びに職員に説明を求めることができます。
- ② 理事及び職員は法令等の違反行為、当組合に著しい損害を及ぼす恐れのある事実等を発見した場合には、監事に報告することとします。
- (7)その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- ① 常勤監事は、理事会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議等に出席します。
- ② 監事は、組合の内部監査部門と緊密な連携を保ち、情報交換を行い、効率的で有効な監査を実施するよう努めます。
- ③ 監事は、監査の実効性を高めるために必要に応じて能動的にJA全国監査機構等の外部専門家と連携を図ります。
- ④ 監事は、代表理事等との定期的会合をもち、監査上の重要課題等について意見を交換し、代表理事等との相互認識を深めるよう努めます。
3 反社会的勢力等による被害の防止
当組合は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力等に対して、確固たる信念をもって、以下の事項を定め、排除の姿勢を堅持し、これを遵守します。
また、マネー・ローンダリング等組織犯罪等の防止に取り組み、顧客に組織犯罪等による被害が発生した場合には、被害者救済など必要な対応を講じます。
- (1)運営等
当組合は、反社会的勢力等との取引排除及び組織犯罪等の防止の重要性を認識し、適用となる法令等や政府指針を遵守するため、当組合の特性に応じた態勢を整備します。
また、適切な措置を適時に実施できるよう、役職員に指導・研修を実施し、反社会的勢力等との取引排除及び組織犯罪等の防止について周知徹底を図ります。
- (2)組織としての対応
反社会的勢力等に対し、職員の安全を確保しつつ組織として対応し、迅速な問題解決に努めます。
- (3)外部専門機関との連携
反社会的勢力等との対決に備えて、平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士などの外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。
- (4)取引を含めた一切の関係遮断
反社会的勢力等との取引を含めた関係を遮断し、反社会的勢力等による不当要求に対しては断固として拒絶します。
- (5)有事における民事と刑事の法的対応
反社会的勢力による不当要求に対して、民事と刑事の両面から法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対応します。
- (6)裏取引や資金提供の禁止
反社会的勢力等に対して、資金提供、不適切・異例な取引及び便宜供与は行いません。
- (7)取引時確認
当組合は、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認について、適切な措置を適時に実施します。
- (8)疑わしい取引の届出
当組合は、疑わしい取引について、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、速やかに適切な措置を行い、速やかに主務省に届出を行います。